2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
これまで、監護親の非監護親に対する養育費の請求権、こういう観点であったわけでありますが、これは民法七百六十六条の監護親から非監護親に対する養育費支払い請求権というものを根拠にしていると言われておりますけれども、やはり、これは子供の非監護親に対する養育費請求権や子供の扶養料の請求権というもので、子供のための重要な権利という観点から考える必要があるのではないかと思います。
これまで、監護親の非監護親に対する養育費の請求権、こういう観点であったわけでありますが、これは民法七百六十六条の監護親から非監護親に対する養育費支払い請求権というものを根拠にしていると言われておりますけれども、やはり、これは子供の非監護親に対する養育費請求権や子供の扶養料の請求権というもので、子供のための重要な権利という観点から考える必要があるのではないかと思います。
貸金の返還請求であっても、また合間先生からは被害者のお話に触れていただきましたけれども、交通事故でも犯罪でも、被害者からの損害賠償請求、また松浦先生からは離婚を伴う話もいただきました、離婚の際の養育費の支払い請求なども含めて、権利の実現ということに関しては、常に弁護士というのは悩みがあり、また実務の現場では非常に苦労の多いところでございます。
ただ、この特別の寄与の制度は、先ほど申し上げましたとおり、相続人以外の方が療養看護等に努めた、そういった方に、現在、報いるという方策がなかなか難しい、そういったところで、この特別寄与料の支払い請求権を認めることで実質的な公平を実現するということを目的とするものでございまして、そういった制度の創設をする必要性は、税法上の取扱いにかかわらず認められるものと考えております。
特別の寄与の制度による特別寄与料の支払い請求は、被相続人の療養看護等をした親族の貢献に報いるために、その貢献をした親族、すなわち特別寄与者に対して法定の金銭請求権を付与するものでございます。 このように、特別寄与料の支払い請求権は、被相続人の死亡後に相続人に対する金銭請求権として初めて発生するものでありまして、被相続人が負っていた債務の履行をその承継人である相続人に請求するものではございません。
検査報告番号四〇〇号は、旭川、釧路両放送局の職員が、虚偽の航空賃で支払い請求を行って旅費を領得したものであります。 なお、これら二件につきましては、損害額の全てが補填済みとなっております。 以上をもって概要の説明を終わります。
そこで、改正法案では、海洋汚染の防止、軽減措置をとった者に、船舶所有者に対する特別補償料の支払い請求権を認める旨の規律を設けることとしております。これによりまして、救助者は現に支出した費用の補填を受けることができますので、海洋汚染の防止、軽減措置が促進される、こういうことが期待されるものでございます。
去年の十一月二十二日の愛媛新聞の報道でございますが、全国の病院に、この少量投与に関してどうですかというお話を聞いたら、九の県で少量投与は認めず、こういうことで、国民健康保険団体連合会が診療報酬支払い請求を認めない査定をしたことがわかったというんですね。
○福井参考人 NHKから外部に支払いをする場合は、各部課におきまして、支払い請求票に請求書等の証憑書類を添えまして、経理担当部課に請求をすることになっています。 各部課におきましては、外部に支払う場合の決定権限につきましては、職務権限事項で金額に応じて定めがございます。具体的に言いますと、一千万までが副部長権限、それから一千万円超五千万円以下が部長権限、五千万円超が部局長権限となってございます。
○福井参考人 先ほど言いましたように、現場部局で支払い請求票という伝票を起こします。そこに請求書とかその内訳をつけて、具体的に言いますと、先ほどの職務権限でいきますと、これは毎月の支払いが五千万以下でしたので部長決裁ということで、秘書室から部長決裁が回りまして、それから経理局に来まして、それで内容審査後に支払うという形になってございます。
僕自身も、この問題を考えるまで知らなかったというか忘れていた問題であって、死後の認知が行われて、既に遺産分割が終了していても、相当価額の支払い請求を他の共同相続人に対してしていくことができるんですね。
これに対して、後者の場合、二番目の場合、平成二十五年の九月四日以前に遺産分割が既に終了していたけれども、五日以降に認知がされた場合ですが、この場合には、嫡出でない子は民法九百十条に基づいて他の相続人に対して価額の支払い請求ができますけれども、嫡出でない子の価額の支払い請求の関係では、法律関係が確定的なものになったと言うことはできませんので、平成十三年七月以降に開始した相続の場合であれば、その額は嫡出子
想定外の金銭支払い請求がされることとなり、事業者の予測可能性を害するということが理由の一つであります。しかしながら、事業活動の中で、避けるべきではありますが、過失や法的判断の誤りにより多数の顧客に対して損害を与えることがあり得ることは、多くの顧客を相手とする事業を行う事業者としては想定すべきことであります。
さらに、アメリカにおいては、これは司法制度一般の問題でございますが、いわゆる懲罰的賠償制を採用しており、損害額を大きく超えた支払い請求が認められ得るため、特に製造物責任などにおいて損害賠償額が高額化するという点が指摘されております。
地震再保険特別会計について申しますと、再保険金の支払い請求がなかったということで、二十二年度決算では七百二十八億円の不用が出ております。国債整理基金特別会計については、政府短期証券利子等の支払いが予定を下回ったということにより、四兆四千三百三億円の不用等が生じております。
そういう中で、今後、一刻も早く、この支払い請求に対しましてきちっと支払えるよう、農林水産省といたしましても、できるだけの後押しをしてまいりたい、このように考えておるところでございます。
一つは、迅速な賠償の支払い、請求書を受け取って三週間、合意書を受け取って一週間から二週間以内に払うというのが五つの約束のメーンなんです。 約束をする前、ここにも書かれています。請求書を受け付けてから三週間で、これは払える、これは払えない、審査する。合意書を受け取ってから二週間以内に払う。これでどこが違うんですか。たった、支払いが一週間から二週間という、ここのところだけなんです、迅速な払い。
御指摘の第三次補正予算の要求においては、国による仮払いの対象に係る現在来ております当面の支払い請求に対応できる規模として、関係省庁が得ている見通し等を踏まえて、二百六十四億円を計上するとしたものでございます。 文部科学省としましては、東京電力の本賠償と国による仮払いにより一日も早く被害者の救済がなされるよう、さらに取り組んでまいりたいと考えております。
○石原(洋)委員 安心して支払い請求ができるような形をぜひお願いいたします。 どうもありがとうございました。
いわゆる原子力損害賠償補償契約に基づく補償金の支払いについてでありますが、これは原賠法に基づいて、まず、事故を起こした原子力事業者から補償金の支払い請求が国に対して行われる必要があります。その後、その請求内容を十分に審査の上、補償金が支払われることになっております。
ですから、十一月中には間に合いませんでしたけれども、十二月三日に支払い請求があり、十二月十日に支払いが行われる予定でございます。(小里委員「全部支払えるんですか」と呼ぶ)はい。それで、農家にその日のうちに行くことになっております。
ですから私は、こういう主張というのは、現行法からしてみても、これを無視したものにもなるわけですし、それから著作権法を持ち出すまでもなく、著作権法百四条の五では、メーカーに補償金支払い請求、受領に協力することを義務づけているということがありますよね。だから、徴収に協力することができないということは、この法律にも抵触する。協力を拒否するということなどはできないと思いますけれども、この点はいかがですか。
要は、簡易保険の保険金支払い等の点検の実施についてです、事務ミス等による支払い漏れの点検や、お客様に支払い請求を勧奨すべき点検について行うとしまして、その準備に入っておりますということをおっしゃっております。
十九年十月の民営化直後に、私を責任者とする支払サービス改革推進本部を立ち上げまして、体制整備を進めますとともに、二十年一月までに公社期間中の保険金等のお支払い請求のありました事案、約千二百五十万件を対象に点検を行うことを内容とする点検計画を策定しまして、総務省に御報告しております。
消費者庁は、集約、分析された情報のうち、問題となっている契約類型、契約時及び保険金支払い請求時のトラブルの類型等を消費者にわかりやすい形で迅速に公表し、消費者に対して注意喚起を行います。また、監督官庁である金融庁等に情報提供を行い、所管する法律による監督上の迅速な対応を促します。